民法典(債権法)不要論

  • 近時、民法典(債権法)の改正が議論されている。しかし、私見では、債権法の実定法による固定化はそもそも不要であり、かつ有害である。
  • 債権法の一般的ルールは、コモンロー的な判例の蓄積により、徐々に、かつ柔軟に、形成・変更されることが望ましい。他方、政策的配慮が必要な特殊事項については、都度、民主主義的討論を経て、特別法を制定すればよい。
  • 一部の学者の思い込みを実定法に固定化し、今後何十年にも渡って裁判官の現場での正義感覚に優先させることには、いかなる合理性も見出し難い。